住宅ローン減税延長で消費税2%分が減税になる? | 株式会社 青木建設|徳島の注文住宅からリノベーションまで

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2019.07.05 | スタッフブログ

住宅ローン減税延長で消費税2%分が減税になる?

 住宅ローン減税の控除期間が3年延長!                (最大で建物購入価格の消費税2%分減税になる計算です!)

今年4月1日以降の契約 かつ 10月1日以降の引き渡しで消費税率10%が適用されることになるマイホームを購入する方への支援策の一つですね。みなさんもうチェック済みでしょうか?

延長される3年間の減税額は、「建物価格の2%(消費税増税分)の3等分」と「年末借入残高の1%」のどちらか少ない方の金額が毎年採用される、というものです。

さらに現在年収510万円以下の人を対象として最大30万円の給付が行われている「すまい給付金」も、消費税10%適用時には収入額の目安が775万円以下に、給付額も最大50万円に拡充されます。

住宅ローン減税の延長と住まい給付金拡充のメリットを賢く利用してマイホームを建てたいですね!!

ただし、両方をうまく活用するには2020年12月31日までに入居することが条件になってきます。マイホームを検討中のみなさま、夏の到来とともに行動してみませんか?

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