特定保守製品について | 株式会社 青木建設|徳島の注文住宅からリノベーションまで

株式会社 青木建設|徳島の注文住宅からリノベーションまで > スタッフブログ > 特定保守製品について

2021.12.06 | スタッフブログ

特定保守製品について

[長期使用製品安全点検・表示制度の背景]
平成19年2月に発生した小型ガス湯沸器に係る死亡事故など、製品の長期使用に伴う劣化が主因となる重大な事故の発生を受けて、平成19年に消費生活用製品安全法が改正され、製品の経年劣化による事故を未然に防ぐために長期使用製品安全点検・表示制度が創設されました。

長期使用製品安全点検制度では、特定保守製品の製造・輸入事業者は製品に設計標準使用期間、点検期間、点検の要請を容易にするために問合せ連絡先等を表示します。また、特定保守製品の所有者には、製造・輸入事業者に対して所有者情報を提供することと、事故が生じた場合に他人に危害を及ぼすおそれがあることに留意して、点検等の保守を行うことが求められています。

<長期使用製品安全点検制度について>

長期使用製品安全点検制度は、製品を購入した所有者に対して、メーカーや輸入業者から点検時期をお知らせし、点検を受けていただくことで、事故を防止するための制度です。
対象となるのは、所有者自身による保守が難しい設置型の製品で、経年劣化によって火災や死亡事故などの重大事故を起こすおそれがある製品(特定保守製品)です。
特定保守製品は、安全に使う目安となる設計上の「標準使用期間」を設けています。所有者登録をすると、設計標準使用期間が終わるころに点検通知が届きます。通知が届いたら、メーカーに連絡をして点検を受けましょう。(平成21年(2009年)4月1日以降に製造・輸入された製品が対象となります)

なお、本制度は、令和3年8月1日に改正され、一部の特定保守製品が指定から外されています。具体的には、FF式石油温風暖房機、浴室用電気乾燥機、ビルトイン式電気食器洗機、屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)の7製品(以下、除外対象製品という。)について、特定保守製品の指定から外されました。これは、近年の技術基準強化等の経年劣化対策の進展により、制度創設当時より事故率が大きく低下していることを背景とするものです。

詳しくは経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/system/01.html をご参照ください。

なお、特定保守製品に該当する製品は下記の機器になります。

■屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)
■屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)
■石油給湯機
■石油ふろがま
■密閉石油温風暖房機燃焼式
■ビルトイン式電気食器洗機
■浴室用電気乾燥機

 

平成21年4月1日より消費生活用品安全法(消安法)が改正になり長期使用製品安全点検制度が施行されておりましたが、令和3年7月20日に「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、「特定保守製品」として指定されてきた9製品(①屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)、②屋内式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)、③石油給湯機、④屋内式ガスふろがま(都市ガス用)、⑤屋内式ガスふろがま(LPガス用)、⑥石油ふろがま、⑦ビルトイン式電気食器洗機、⑧密閉燃焼式石油温風暖房機、⑨浴室用電気乾燥機)のうち、③石油給湯機と⑥石油ふろがまを除く7製品について、特定保守製品の指定から外されることになりました。(公布日 令和3年7月27日、施行日 令和3年8月1日)

[改正の背景]
消費生活用製品安全法では、製品の経年劣化による事故発生率が社会的に許容し難い程度にある製品を「特定保守製品」として指定し、法定点検実施等の義務の対象としてきました。近年の技術基準強化等の経年劣化対策の進展を踏まえ、一部の製品については事故率が指定当時よりも大きく低下していることから、今般指定の見直しが行われました。

[除外対象製品について]
経過措置対象製品以外の除外対象製品の点検については、施行後は各メーカー等による自主的な点検サービスとなります。該当の製品を所有される方におかれては、安全対策の観点から、適切な時期に各メーカー等の点検を受けることを推奨します。また、設計標準使用期間を大きく超える古い製品をお持ちの方は、点検実施の有無に関わらず、各メーカー等にご相談いただくことを推奨します。なお、製品の不具合発生時等にはすぐに使用を中止し、各メーカー等にご相談いただくようお願いします。

Fuji

 

 

完成見学会 住まいセミナー 家づくり相談会
資料請求 お家のメンテナンス
WEB予約 見学会予約
無料送付 資料請求