住宅取得資金贈与で3,000万円まで非課税になる? | 株式会社 青木建設|徳島の注文住宅からリノベーションまで

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2019.04.24 | スタッフブログ

住宅取得資金贈与で3,000万円まで非課税になる?

こんにちは。

年10月の消費税引き上げに伴い、「住宅取得支援策」の一つとして、住宅取得資金贈与の限度額拡大が実施されるのをご存知ですか?

父母や祖父母などの直系尊属から

自分が住む住宅用の家屋を購入(新築、増改築もOK)する資金を贈与された場合

2019年3月までは一定基準を満たす省エネ等住宅で最大1200万円(一般住宅は700万円)までが非課税となりましたが

2019年4月1日から2020年3月31日の間に契約し消費税率10%が適用される場合は

非課税枠が3000万円(一般住宅は2500万円)に拡大されます!

(参照:国税庁HP)

贈与を受ける子や孫は20歳以上、合計所得額が2,000万円以下で、贈与を受けた年の翌年3月15日までに自分がその家に住むこと、住宅の床面積は50㎡以上200㎡以下であること、などの条件があります。

なお、この非課税限度額は、2020年4月1日から2021年3月31日までの契約では1500万円、2021年4月1日から2021年12月31日までの契約では1200万円と段階的に縮小されますので注意してくださいね!

賢く制度を利用して、おトクに住宅購入を行いましょう!

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