2021年度の住宅ローン減税はこうなる! | 株式会社 青木建設|徳島の注文住宅からリノベーションまで

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2021.01.06 | スタッフブログ

2021年度の住宅ローン減税はこうなる!

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【住宅ローン減税拡充の推移】

住宅ローン減税は年末のローン残高の1%を所得税などから10年間控除する制度ですが、2019年の消費税増税に対する支援策として2020年12月末までに入居した人に対する控除期間を10年から13年に延長していました。

13年に延長するこの特例措置は2020年12月末までの入居、となっていましたが、2020年3月新型コロナ対策として、新型コロナの影響で入居が遅れた場合には2021年12月末までの入居も対象とすることがさらに決まりました。

そして2021年度の税改正についても、新型コロナで落ち込む住宅需要を喚起するため、控除期間を13年とする特例措置がさらに1年先の2022年12月末まで延長されることが決定しています。

【住宅ローン減税の適用要件を緩和】

現在の適用要件では床面積が50平方メートル以上、となっていますが、2021年度より床面積40平方メートル以上に緩和されます。ただし、新たに対象となる床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の物件については所得要件が厳しくなり、年収3000万円以下から1000万円以下に引き下げられます。

【2022年には控除額の見直しも?】

控除額については、現在は年末時点のローン残高の1%(上限あり)を所得税から差し引く仕組みとなっていますが、近年の低金利が続く中で1%を下回る金利で住宅ローンを組んでいるケースも多く、毎年の住宅ローン控除の額が支払っている利息の額より多い、という指摘が会計検査院からありました。

このことを踏まえると、<年末時点のローン残高の1% または その年に支払った利息の総額 のどちらか少ない方とする>といった方向で2022年には住宅ローン減税のあり方を見直すことが考えられると思われます。

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