青木建設
質問の多い工務店
最後にたどり着いた工務店は、
質問の多い工務店でした。
2022.03.28 | スタッフブログ
『長期優良住宅』の認定を取得している住宅って、文字通り、長~い間、優良な状態で住める家だと思っていませんか?2009年に始まった制度ですので、2022年の現在、定期点検・メンテナンスを行う家が出始めています。
長期優良住宅を購入もしくは建築して所有した場合、構造および設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置(建築および維持保全)が講じられて…とあります。耐震性やバリアフリー、リフォームのし易さといった基準もありますが、
実は取得後の維持・保全に関する部分の計画と実行も重視されている点が特徴的です。
参照リンク先
長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/common/001213700.pdf
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/common/001288356.pdf
長期優良住宅の認定を受けた場合、維持保全管理計画にしたがって適切なメンテナンスを行わなければなりません。国が税制面の優遇をしてまで長期優良住宅を普及させてきた理由は、質の高い住宅を増やすために定期的なメンテナンスをさせたいと考えたからでしょう。
新築から年月を経過すれば、建物は徐々に劣化していくものです。劣化すること自体は当然のことであり、通常考えられる経年の劣化の範囲であれば問題はありません。劣化をいち早く察知し、適切な対応(メンテナンス)をするということを怠ってしまうと問題となりうることもあります。
5年・10年などのタイミングで自治体から定期点検の案内などが届くことがあります。(※)
長期優良住宅は、所有してからの点検やメンテナンスこそが重要なものであり、これを怠ってしまうと長期にわたって良好な状態を保っていくことができなくなる可能性があります。
この定期点検は、誰がすべきか規定されているわけではありません。長期優良住宅の所有者が自らしてもよいですが、建築の専門知識もなく適切に点検するのは無理があると思われます。
現実的にはその住宅を建築した住宅メーカーや工務店が行うか、ホームインスペクション会社に依頼することになります。
※参照先:長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査について(徳島県)
購入時や建築時以降一度も、第三者に住宅診断(ホームインスペクション)をしてもらっていないのであれば、5年・10年といった定期点検の時期にこそ、検討してもよいでしょう。
注意しておきたいこととして、
維持保全の状況について所管行政庁より報告を求められることがあります※が、これに応じず報告しなかったり、虚偽の報告をした場合には30万円以下の罰金になることがあります。
また、定期点検等の維持保全を計画通りに実施しない場合、所管行政庁より改善命令が出されたり認定が取り消されたりすることがあります。長期優良住宅の認定が取り消された場合、補助金や住宅ローン控除で優遇された分について返還を求められることがあるため、注意が必要です。
万が一、維持保全を取りやめる場合には、認定申請書の副本(第一号様式第一面のみ)と、認定通知書の原本を所轄行政庁に返還することになります。認定の取り消しは資産価値の減少や返金といった問題があるため、定期点検等の維持保全はきちんと行うようにしましょう。
Fuji