家選びに、「省エネ性能」という視点を。 | 株式会社 青木建設|徳島の注文住宅からリノベーションまで

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2023.11.27 | スタッフブログ

家選びに、「省エネ性能」という視点を。

新しい「建築物の省エネ性能表示制度」が始まります。

2024年4月から対象となる建築物の販売・賃貸には、建築物の省エネ性能ラベルによる表示が必要となります。(当面は努力義務)
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戸別に省エネ性能ラベルを表示することにより、物件ごとのエネルギー消費性能の比較検討の目安となるものです。
使用する設備(換気・給湯・冷暖房など)による1次エネルギー消費量をどの程度削減できるのかを☆6つまでの評価によって示すものとなります。

販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者等が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度です。

住まいやオフィス等の買い手・借り手の省エネ性能への関心を高めることで、省エネ性能が高い住宅・建築物の供給が促進される市場づくりを目的としています。
2024年4月以降、事業者は新築建築物の販売・賃貸の広告等(※1)において、省エネ性能の表示ラベルを表示することが必要となります(※2)。

(※1)
新聞・雑誌広告、チラシ、パンフレット、インターネット広告などが対象となります。
(※2)
国土交通大臣が表示方法等を告示で定め、従わなかった場合は勧告等を行うことができます。
新築以外の既存建築物についても表示は推奨されますが、表示しない場合の勧告等の対象とはなりません。

参照元:建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表⽰制度|国土交通省

 

省エネ性能表示の努力義務を負う対象となる事業者は「建築物の販売又は賃貸を行う事業者」、対象となる建築物は「販売又は賃貸を行う建築物」とされています。注文住宅や自社ビルを請負契約により建築する場合や、民泊施設を利用契約により貸し出す場合などは対象外です。

注文住宅は請負により建築され、新築の時点では販売対象にならないため表示の努力義務の対象にはなりませんが、性能値が確定したらラベル・評価書を発行することが望ましいです。なお、その住宅が将来的に買取・販売される際には、買取再販事業者には表示の努力義務が課せられます。法改正により、増改築を行う部分のみ基準適合を求めることとなります。法改正後は増改築も含めて多岐にわたり、おおまかな概要としては下記の図となります。

建築物も自家用車と同じように、省エネ性能の表示や構造・防火規定等を☆印表示することになりそうです。新たな価値の創造(中古住宅市場の性能に対する適正な価格設定)を生み、消費者にとってわかりやすいバッジを表示することで日本経済における景気回復のひとつとなれば良いのですが。

Fuji

 

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